会社の社長は社会保険に加入義務がある
昨日は他士業の方々との飲み会に行って途中で名刺切れという失態をおかしました。何気ないミスですが、よほどの縁がない限りその方とは会うことは難しいと思うので気を付けます・。・
さて今回は、株式会社のメリットの続き
社長を含め、家族も社会保険に加入できる
全ての会社には社会保険※1への加入が義務付けられているため、従業員が1人もいない場合であっても会社から社長である自分に給料を支払えばいいという形になります。
※1社会保険とは、健康保険(医療保険)、厚生年金保険(年金)、介護保険のこと。いずれも会社と従業員が保険料を半分ずつ負担。
社会保険に加入することはメリットですが、この負担を折半するという点はまだあまり利益のでていない会社の場合、経費に出来るといっても経営者にとってはかなり負担となるようです。ただ、従業員である雇用される側としては、やはり福利厚生が整っている方が良いと思うため、その観点では人材の確保に期するものともいえます。さらに、従業員の配偶者は第三号被保険者※2と呼ばれますが、国民健康保険(国保)を納めなくても納めたものとみなされて年金(老齢基礎年金)に計算される点も大きいでしょう。
なので、社会保険の費用負担がそれなりにあるといっても、それを上回るメリットの方が高いのです。
「個人事業」の場合、社会保険に加入しても事業主やその家族は社会保険には入れず、国民健康保険(国保)と国民年金に加入することとなります。「個人事業」で社会保険に加入しても、それはそこの従業員だけが加入することができるだけです。
About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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