会社と社長の資産は別?
社長・代表取締役。と一言でいっても今の日本には法律の改正で起業条件が緩和され、推定300万人近くの「社長」がいるので全てのケースに該当する訳ではありませんが。
原則、会社の資産と社長個人の資産は別個のものです。
「株式会社」のメリット一覧。
「株式会社」のメリットとは
- 社会的な信用が高くなりやすい
- 資金を集めやすい
- 認められる経費が多くなる
- 社長を含め、家族も社会保険に加入できる
- 倒産した場合、個人の資産を守れる
- 最大で2年、消費税が免税になる
- 税金が安くなる
根拠は5
倒産した場合、個人の資産を守れる
「株式会社」が「有限責任」というタイプであることは以前書きました。その記事はこちら
「有限責任」という名称から何となく分かりますが、出資者の責任が有限。つまり責任の限度が有るため、会社が潰れても社長の個人資産には責任が及ばない、ということになります。なので、出資者でもある会社社長の場合、経営に行き詰って倒産という道を選択しても、債権者には会社の資産の範囲内で賠償・補填すれば良い訳で、社長個人の資産には手を触れずOK。
・・・と、言われていますが、個人的にはこの点は実際のところ疑問が残ります。確かに、自ら起業したわけでなく、途中から社長に就任したケースや社長として雇われた場合であればその通りかもしれませんが、1から一人で立ち上げた会社となっている場合、「事業主借」といった仕訳があるように事業主のサイフと社長のサイフが混同してしまう場合はあると思いますし、債権者側も簡単には黙らないでしょう。
About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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