「報道」とは

「報道」ビザは、外国の報道機関から派遣される記者やカメラマン等を受け入れるために設けられたものです。

「報道」の在留期間

「報道」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「報道」の具体例

「報道」の具体例には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー等が挙げられます。
また、次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動が該当します。

  1. 外国の報道機関に雇用されている者で、当機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された場合
  2. 特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約して当機関のために報道上の活動を行う場合

つまり、外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動を行うためには「報道」ビザが必要となります。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「報道」の活動範囲

「報道」は入管法で次のように定義されてれています。

外国の報道機関※1との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動※2

入管法別表1の1の表「報道」より

※1.「外国の報道機関」とは

外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいいます。
※報道機関は民営・国営を問いません。

※2.「取材その他の報道上の活動」とは

この“取材”は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材はもちろんのこと、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。

「報道」の必要書類

「報道」のポイント

  • スポーツ選手等に同行して、短期間の取材を行う活動は「短期滞在」ビザに該当します。
  • 外国の報道機関から派遣されることが必要です。
    つまり、活動内容が報道であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づく場合は、「報道」ビザには該当しません。
  • テレビの番組制作等に係る活動については、「報道」ではなく、「興行」等といった他のビザに該当する場合があります。
  • その外国人の行う活動が社会学、政治学といった人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動であるときは、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当し得ます。

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