「芸術」ざっくり解説 vol. 4

今回は在留資格「芸術」について、ざっくりと解説したいと思います。

在留資格「芸術」の趣旨

まずは大事な趣旨から。
「芸術」という在留資格は、芸術分野の国際交流を推進すると共に日本の芸術分野の向上・発展のため、音楽家、文学者などを受け入れるために設けられたものです。

該当例

一言に芸術家といっても具体的には、

  • 作曲家
  • 作詞家
  • 音楽家
  • 画家
  • 彫刻家
  • 工芸家
  • 著述家
  • 写真家
  • 文学者
  • 演劇家
  • 舞踊家
  • 映画監督
  • その他上記の活動について指導を行う者

「芸術」の対象となるのは、このような職業の人達です。

他にも陶芸家、版画家というように「○○家」という名の芸術家もいると思いますが、もちろんそういった専門の芸術家も対象となり得ます。
感覚的には音楽家が多い印象あります。

在留期限

与えられる在留期限は

  • 5年、3年、1年、3月、30日又は15日

のいずれかです。

在留資格「芸術」のポイント

「芸術」のポイントには大きく2つ。

  1. 活動内容
  2. 収入

それぞれ見ていきます。

活動内容について

まず活動内容について、申請人の行おうとする活動が「芸術」に該当するかどうか、また実績はどうなのか?という点について慎重に審査されます。そのため、自分の作品や展覧会への入選記録だったり、実績を証明する資料が重要となります。

収入について

申請人の得る報酬、収入が日本での在留生活において本当に安定した生活をおくれるかどうか?という点についても重要な審査ポイントになっています。
これは芸術上の活動だけで安定した生活を営むことができると認められることが必要です。
「安定した生活を営むことができる」とは、日本での社会生活はもちろんのこと、当芸術活動を行う上で要する費用も賄える収入・報酬を得ることをいいます。

在留資格「興行」との混同に注意

最後に在留資格の「興行」と「芸術」の違いについて。

芸術上の活動には上に挙げたように音楽系の分野があり、その音楽には演奏を公衆に聞かせ見せたりする興行としての側面があります。
このように公衆に見せて収入を得る興行の形態で行われる活動の場合は、「芸術」の在留資格上の活動には該当しません。この場合は「興行」の在留資格に該当します。
例えば、コンサートホール等で期間限定で開催されるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」ではなく「興行」に該当するということです。

というところで、在留資格「芸術」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。

次は「宗教」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許