「公用」ざっくり解説 vol. 2

今回は在留資格「公用」についてざっくりと解説したいと思います。

在留資格「公用」とは

「公用」の在留資格は、日本と諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。

該当例

  • 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

在留期限

  • 5年、3年、1年、3月、30日又は15日

入管法で2番目に記されている「公用」は、前回紹介した「外交」と似た特徴があります。
「外交」と似ている点は次のとおり。

  • 目的が“日本と諸外国との外交関係や国際機関との協調を維持発展させる”という点で同じ。
  • 在留管理制度の対象である中長期在留者には該当しない。
  • 中長期在留者に該当しないため、在留カードが交付されない。

「外交」との違い

「公用」は「外交」と似ている在留資格ですが、大きな違いが2つあります。

  在留期限 対象者の範囲
「外交」 外交活動の期間 大使・公使・総領事、その他国際機関の事務局長などといった高官クラスや上位の職員
「公用」 5年、3年、1年、3月、30日又は15日のいずれか ↑に付随する事務的業務などを行う職員
  • 「外交」の在留期限は特に設定されていないのに対し、「公用」は設定されている。
  • 「外交」は高官や上位の職員となるいわばVIP待遇を受けるクラス。「公用」は、それらに付きそって事務作業を行う職員として、守衛、運転手、調理、清掃といった従事者も対象となる。

「外交」は文字通り国と国の外交の場面で用いられるため、対象者は国の“お客様”としておもてなしを受けますが、「公用」はそれよりも一歩下がるイメージです。
とはいえ「公用」も国の公的機関の間で使われるオフィシャルな在留資格なので、他の在留資格とは異なる扱いになっています。

というところで、在留資格「公用」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。

次は「教授」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許