法人成りするタイミングとは

個人事業主が自営から株式会社へと形態を変更するにあたり、個人の事情がいくつかあると思いますが、税金の観点から考察します。 

株式会社のメリットの一つには税金が安くなるという点もあります。

 個人事業の場合には所得金額に応じて、現在「超過累進税率」という7段階の税率が設定されています。ご存知の方は多いかと思いますが、稼げば稼ぐほど税金が高くなるというやつです。

■超過累進税率の表

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超~4.000万円以下 40% 2,796,000円
4.000万円超 45% 4,796,000円

 

例えば、課税所得が4,000万円ある場合、
4,000万円x45%ー4,796,000円=約1320万円
という1,300万円以上が所得税という税金でもっていかれます。

また、課税所得が1,000万円の場合は、
1,000万円x33%-1,536,000円=約176万円
となり、かなりの額が税金としてかかることが分かります。

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※年収と課税所得は異なります。

課税所得とは
課税所得は、収入から経費と所得控除を引いたものを指し、所得税はその課税所得に税率を乗じて税額控除を引いた分となります。

■課税所得=収入-経費-所得控除

■所得税=課税所得*税率-税額控除 
課税所得を低くすればするほど納める税金は安くなるため、個人事業主は課税所得を低くするための領収書が重要となります。
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これに対し、法人である会社にかかる法人税は2段階式となっており、課税所得が800万円以上で税率は30%となり、2段階なのでそれ以降もずっと30%のままです。

 

従って、個人事業の場合で500万円以上の所得となったら会社形態への検討をはじめ、売上が1,000万円を超えたぐらいで法人化にするタイミングが一般的なようです。

※個人事業から法人へとすることを「法人成り」といいます。

 

 

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About the author

伊藤真吾
伊藤真吾
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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