株式会社は最大2年、消費税が免税に?

株式会社は最大で2年間、消費税が免税されます。

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最大で2年、消費税が免税になる

これは結構有名だと思いますが、設立時の資本金が1,000万円未満の会社は消費税の納税が免除されます。本来、会社も年に1回、預かった消費税と支払った消費税の差額を申告して納税しなければなりません。それが最大で2年は納税しなくてもいいということです。

 

なぜ最大で2年か?

本当はずっと消費税が免除されれば最高なのでしょうが、残念ながら消費税が免除されるのは最大で2年までです。

では、なぜ最大で2年までなのかというと、会社には基準期間というものがあるのですが、この基準期間は2年前の売上を指します。よって新しい会社の場合、2年前の基準期間が当然存在しないため、最大で2年となるわけです。

最大ということは、そうでない場合もあるといことですが、それは資本金が1,000万円未満の会社であっても設立していきなり売上(や給料の額)が1,000万円を超えると消費税の免税対象とならなくなります。この制度を「新設法人の適用除外」といいます。

つまり、たくさん稼いでるなら消費税も早く払え。ってことですね。

 

 

About the author

伊藤真吾
伊藤真吾
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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