港区の中小企業融資あっせん制度とは(part.2)

 

港区の中小企業融資あっせん制度とは

自分が創業支援融資を受けるために利用した制度です。
各地方自治体で行われている創業者向け融資制度ですが、港区が直接お金を貸し付けてくれる訳ではありません。

区が自身の区を活性化させるために区内で事業を営む企業や、個人事業者を対象として必要な事業資金の融資が低利で受けられるように提携する金融機関に対して融資のあっせんをする制度です。

港区の中小企業融資あっせん制度を利用できるのは

あっせんを受けることができれば区が利子の一部を補助してくれます。
制度の中には、経営一般融資・小規模企業特別融資・緊急支援融資・経営改善融資・など計9の融資あっせん制度があります。

この制度を利用できるのは以下3者のうちいずれかに該当していなければいけません。
※創業支援融資の利用対象は条件が異なるため別途記載。

制度を利用できる方
① 中小企業者・中小商工業団体・小規模企業者※1
② 区内で事業を営む企業であること※2
③ 港区内に納期の到来している特別区民税・都民税を完納していること※3
※1 ▼中小企業者とは
資本金1000万円以下または、従業員100人(卸売業、小売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む者

▼中小商工業団体とは
港区内の中小企業者のみを会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体

▼小規模企業者とは
常時雇用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の法人または個人で質屋業、金融業、保険業以外の事業を営む者

※2 区内で事業を営む企業とは
・法人の場合
港区内に1年以上本店登記と本店での事業実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること

・個人事業者の場合
港区内で1年以上、同一事業を営んでいること
(事業主の住所が港区内に1年以上ある個人事業者については、都内で同一の事業を1年以上営んでいること)

※3 法人の場合は、港都税事務所に法人都民税と法人事業税を完納していること

創業支援融資制度を利用できるのは

創業支援融資では、創業前または創業して間もない個人や法人が対象となるため、他と対象条件が異なります。

対象条件
以下いずれかに該当すること

  1. 事業を営んでいない個人で、受ける融資額と同額以上の自己資金額があり、1カ月以内に新たに個人または2カ月以内に区内で新たに法人を設立して創業しようとする具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている、または受けようとしている者であること
  2. 中小企業である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、2カ月以内に創業する具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている者であること
  3. 事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者であること
    ※ここでの創業した日とは、最初の売り上げが発生した日を指します。
  4. 個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者で、創業した事業と同種の事業を営んでいない者であること

自分は(4)に該当。

融資金額や利率は各融資制度に応じて異なっています。
詳細は港区のリーフレットへ

あっせんを受ければ区が利子の一部を負担してくれるだけでなく、超低利で融資を受けることができます。
 

創業支援融資の限度額と返済期間とその利率

創業支援融資では最大1500万円が融資限度額とされています。
ただし、初売り上げ前の場合は自己資金額の範囲内かつ、1000万円以内。

返済期間は原則7年以内と設定されており、金利は5年以内であれば1.05%、5年から7年以内であれば1.20%という低利。
しかも、本人負担率は0.4%となってるので、この金利のうち、なんと半分以上を区が負担してくれます。

  返済期間 本人負担率 区負担率
創業支援融資 原則7年以内 0.4% 1.05%
1.20%
(5年超7年以内)

例えば、1000万円を返済期間7年で受けた場合の本人負担金利
1000万円×0.004%÷12ケ月=3333円/月

金利分だけで見ればなんと3300円程度の利子です。

おそらくこれだけの金利でこの額を貸し付けてくれる制度は他にありません。実際、私が受けた融資額は250万円で、月々の利子は僅か800円程度です。

ちなみに、日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合の制度名は「新創業融資制度」となりますが、こちらの金利はおおむね以下のようになってます。

日本政策金融公庫HPの金利情報より

詳しくは調べてないので分かりませんが、こちらの「新創業融資」の場合、創業から1年以内という縛りがないようなので区のあっせん融資よりは高い金利となってるようです。

日本政策金融公庫の「新創業支援融資制度」

創業支援の融資といったら、こちらのがメジャーかもしれない日本政策金融公庫の「新創業支援融資制度」。

日本公庫という略称でも知られていますが、100%政府出資の政策金融機関、つまり国の金融機関で、国の政策に基づき新たな事業の創出や事業の再生など各種ニーズに幅広い支援を行って日本経済の成長と発展を目的としています。

前身は国民生活金融公庫。
どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、その頃は融資の申し込みの際、必要な事業計画書を作って持っていくと、担当者にボロクソに言われたり、ダメだしばかりされたり、創業の動機や事業の展望についてやたらと高圧的な担当者が多く居たようです。
しかし、日本政策金融公庫となってからここ数年は体質の変化があり、丁寧な対応で表面上は意外と親身になってくれるようです。

なお、日本政策金融公庫からの融資を受ける場合は、公庫自身が保証人となり、実際に日本政策金融公庫が貸付けてくれます。
あっせん制度の場合は、信用保証協会が保証人となります。
この信用保証協会への対応は何かと注意しなければなりませんが、その点は後述。

両者いずれも「公的な保証人」として、様々な経営者に創業保証を行なったり、創業するための準備や経営に役立つサポートを行っています。

 

About the author

伊藤真吾
伊藤真吾
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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