車庫証明を取るためには幾つかのポイントがあります。

ポイントさえ外さなければ車庫証明は容易に取得できますが、ここをクリアしていないとしないと警察は絶対に許可してくれません。

そのポイントの前に、まずはそもそも車庫証明が本当に必要かどうかチェックしてください。

車庫証明の申請が不要なケース

  1. 使用の本拠の位置適用除外地域に該当する場合。
  2. 使用の本拠の位置に変更がなく、車の保管場所のみ変更した場合。
  3. 軽自動車の場合。

※ 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点のこと。
個人なら実際に居住しているところ。
法人なら事業所、営業所等活動の実態があるところ。
※ 適用除外地域では車庫証明書が必要ありません。
※ 2・3の場合でも保管場所届出を行う必要があります。
※ 申請と届出の違いはこちら 

車庫証明の取り方

車庫証明を取るまでの流れ。

 車の保管場所(車庫)を確保

自宅や自分の土地に駐車スペースがある場合以外は、月極駐車場などと契約して保管場所を確保する必要があります。
いずれの場合でも保管場所には以下の要件があります。

保管場所の要件
  1. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。 a.
  2. 道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。 b.
  3. 保管場所として使用できる権原を有していること。

  1. 直線距離で2kmです。わざわざ2kmも離れた駐車場を借りる人はいないでしょうが、この2kmが少しでもオーバーしていると警察では受け付けてくれません。
  2. 月極駐車場などを借りる場合にはほとんど問題になりませんが、自宅の駐車スペースの場合で大きめの車だったりすると、道路に車がはみ出てしまうケースがあります。
    東京都の場合、警察は実際に車庫の確認に見に来ますので、車が公道に少しでもはみ出ていると許可されません。
    駐車スペースがキツキツでも指摘されることがありますので、車体の前後左右に50cmぐらいの余裕が必要です。
    また、駐車スペースに物が置いてあると、片付けてから申請し直すことを指摘される可能性がありますので、予め片付けておく必要があります。

 必要書類一式を集めて記入

申請書類は警察署でももらえますが、当サイトからダウンロードして記入してもOKです。
必要書類のダウンロードはこちら 

必要書類一式(普通車の場合)
 1 自動車保管場所証明申請書
 2 保管場所標章交付申請書
 3 保管場所の使用権原を疎明する以下いずれかの書類  a.
「自認書」
「保管場所使用承諾書」
 4 保管場所の所在図・配置図
 5 使用の本拠の位置が確認できるもの  b.

書類の記載例はこちらのページ 


  1. 保管場所が自己所有なのか、駐車場を借りるかで異なります。
    自己所有のスペースであるときは ⇒ 自認書
    駐車場などを借りるときは ⇒ 保管場所使用承諾書
    保管場所使用承諾書の場合、その駐車場の管理会社や管理組合などの印鑑の押印が必要となりますが、場合によっては印鑑の押印代として数千円とか求められるケースがあります。
    勿体ないので、その場合は保管場所使用承諾書ではなく、賃貸借契約書のコピーでも構いません。ただし、契約書から契約者名・契約車庫番号・契約期間が判明する必要があります。
  2. 使用の本拠の位置が確認できるもの とは、
    個人の場合  運転免許証・印鑑登録証明書・住民票など(いずれもコピーでOK)
    法人の場合  事業所や営業所等活動の実態があることの証明書として、登記簿謄本・公共料金の領収書・消印のある郵便物・代表者の印鑑証明書など

 管轄警察署へ申請

必要書類を集め記入を終えたら、保管場所の所在地を管轄する警察署へ申請に行きます。

居住地を管轄する警察署ではないことに注意。
例えば、自宅が港区赤坂でも保管場所が港区の麻布十番であれば、申請する警察署は赤坂警察署ではなく、保管場所の所在地を管轄する麻布警察署となります。

該当の管轄警察署を所在地から探す 

【受付時間】
平日の午前8時30分~午後5時15分まで。
※窓口が閉まるギリギリに行くと、照合等にも少し時間がかかるため、その間に会計の窓口が閉まってしまうので余裕をもって行った方が無難。

車庫証明の受付窓口は、どこの警察署でも大抵は入って正面のカウンターにあります。
まずは、カウンターに設置してある発券機のボタンを押して、自分の番号が呼ばれるまで待ちます。
問題がなければ、納入通知書をくれるのでそれをもって今度は会計窓口に行き、2,100円を支払うと納入通知書と領収証書をくれるので、最初に行った車庫証明の窓口に戻り納入通知書を係りの方に渡して申請は完了です。
その時交付日も教えてくれます。(領収証書に交付日も記してあります。)

【申請手数料】
申請手数料:2,100円
保管場所標章代(ステッカー):500円

申請時に2,100円を支払い、受取時にステッカー代の500円を支払います。
※軽自動車はステッカー代500円のみ。(申請手数料は必要ありません。)

  再度、管轄警察署へ行き車庫証明書の受取(完了)

申請を行った警察署にもう一度行って車庫証明書の受取をします。

東京都の場合、原則として申請から中2日かかります。

受取に必要なものは、3で貰った領収証書と認印とステッカー代の500円です。この3点があれば受取は誰でもOK

ここでも、まずは受付 ⇒ 会計 ⇒ 受付という流れで最後に以下書類を貰って無事終了です。

【受付時間】
平日の午前8時30分~午後5時15分まで。

これで以下の書類が揃うはずです。

・自動車保管場所証明申請書 1枚(車庫証明書)
・保管場所標章交付申請書  1枚(本人保管用)
・保管場所標章(シール)  1枚
・領収証書         2枚