遺言書とは

昨日、上野動物園で5年ぶりとなるジャイアントパンダのシンシンに待望の赤ちゃんが誕生しましたね。性別はまだ不明で一週間程は予断を許さないようですが、無事に育って欲しいですね!

さて、今回はいずれ自分も用意するであろう遺言書について。

遺言書とは

そもそも遺言書とは法律では、以下のようになっています。

人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の排除、認知などについて民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。

短い内容ですね。重要な要素が盛りだくさんですが。主な内容はこんな感じ↓です。

・人が死んだ後のこと

・法律に基づいて一定の方式に従うこと

・相続に関すること

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって財産を相続人以外の人に与えることをいいますが、遺言が単独の意思表示である以上、この遺贈も単独行動とされており財産を与える人の同意ナシで行えることに大きな意義があります。本人の財産なのですから、法律で定められた相続人以外に自分の財産を与えたい、使いたい、という意志は最大限尊重されるべきですからね。
実際のところ、世間には生前可愛がったペットの猫に全ての財産を託したり、賛同できる団体や研究機関に寄付を行う等、世の中には色々な価値感を持った人がいるのも事実です。

もっとも、遺贈で財産を貰った側にも当然のことながら都合というものがあるため、遺言者の死後いつでも自由に放棄することもできます。

 

遺言書を作成することができる能力

■民法961条 遺言能力
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

因みに、民法では未成年者・成年後見人・被保佐人・被補助人といった制限行為能力者の行為能力を一部だけ制限していますが、遺言については制限されておらず以下の通り、意思能力がある限り単独で遺言をすることができます。
法律では↑のようになっていますが、意思表示が可能であることが前提条件となっているため、15歳以上の全ての人が遺言書を作れる訳でもなく、遺言書を作る時に意志能力を有していることが必須条件となります。

未成年者も遺言を作ることができる

未成年者は、15歳に達しており、かつ意思能力があれば、法定代理人の同意なしに単独で遺言を作成することができます。この場合、法定代理人の同意がないことを理由として遺言を取り消すことはできません。

成年被後見人も遺言を作ることができる

成年被後見人は、意思能力を回復しているときは、遺言能力があり、意思能力が回復したことを証明する医師2人以上の立会の下に、単独で遺言をすることができます。

被保佐人も遺言を作ることができる

被保佐人は、保佐人の同意なしに単独で遺言をすることができます。

被補助人も遺言を作ることができる

被補助人は、補助人の同意なしに、単独で遺言をすることができます。

従って遺言書を作る時さえ意思能力があれば、その後に認知証等によって意思能力を失ったとしても、その観点からは当遺言が無効になることはありません。

 

 

About the author

伊藤真吾
伊藤真吾
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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