遺言の種類と特徴

遺言書を作るためには、15歳以上で意思能力があれば誰でもOKであることは前回書きましたが、今回はその遺言書の種類と主な特徴について。

その記事はこちら

遺言書の種類

まず遺言書には大きく分けて普通方式遺言特別方式遺言というものがありますが、ここでは普通方式について説明したいと思います。

普通方式遺言は更に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類に分かれますが、秘密証書遺言も特殊なためここでは省きます。

自筆証書遺言の作成方法

作成方法という程のものではありませんが、自筆証書遺言は読んで字のごとく本人が①遺言書の全文、②日付、③氏名等を④自書して⑤押印して作ります。
ワープロやパソコンで書きたいところですが、必ず自書です。なので字が書けない場合はこの方式による遺言は作ることができないので、もう一つの方式である公正証書遺言でしか作ることができないものとなります。

自筆証書遺言のメリットは3つ

 自分で作る遺言書なので、日付や内容といった要点さえ押さえていれば数分でできこと

 費用0円

 誰にも知られない

以上3点がメリットといえます。

しかし、これらはあまりメリットといえる程メリットじゃないかもしれません。デメリットの方が多くあると思います。

自筆証書遺言のデメリットは4つ

1 筆跡に疑義が生じること
本人の筆跡が真正なものか疑わしいケースがあるそうです。本人が既に老いて、遺産目当ての子供が他の相続人より有利な遺言を残して欲しい場合などに、画策して遺言を偽造することは十分考えられます。
もちろん犯罪ですが、証明することは容易じゃないので筆跡鑑定を行なったり訴訟に発展することも。

2 見つけられない
自分で書いて自分で保管しておくものとなるため、生前に遺言の存在と保管場所を明確に知らせておかなければ、折角の最後の意志が伝えられない可能性がありますし、残された遺族にも探す手間を掛けます。
また、知らせておく人もできれば一人ではなく、その人自身が生きていないかもしれないので他にも知らせておかなければなりません。

3 破棄、隠滅、変造のおそれ
これはどういうことかというと、遺言書の第一発見者が中身を勝手に見てしまい、自分に不都合な内容が記してあると、もしかしたら隠したり、破り捨てて遺言なんて無かったものとしてしまうかもしれません。
また同様のケースで破棄しないまでも、一部を書き加えたり修正するなどして自分に優位なように変造されるおそれがあります。

4 検認が必要
自筆証書遺言の大きなデメリットはこれかもしれません。
検認とは家庭裁判所で行う手続きのことで、その遺言が遺言としての条件(本人が①遺言書の全文、②日付、③氏名等を④自書して⑤押印)を満たしているかどうかの確認です。誤解が生じやすいのですが、遺言として有効か無効かを調べるものではありません。

なお、検認手続きには時間も手間もかかりますが、それだけではありません。

 

 

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About the author

伊藤真吾
伊藤真吾
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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