遺言書の内容に納得できないときにとるべき行動4つ

遺言書は、故人が最後に想いを書き残した大切なもの。しかしその内容に納得できないと、気持ちの整理をつけるのも難しいものです。

ここでは、遺言書の内容に不満がある場合にとるべき行動についてお伝えしていきます。

遺言の種類と特徴に関する記事はこちら

1.遺言内容が法に基づいているか確認

たとえ故人が残した遺言書であっても、法律で定められた要件に則って作成されたものでない場合は効力が無効になります。

主なチェック事項
・本人が全文を自筆で書いているか
・日付が明確に書かれてあるか
・戸籍通りのフルネームで署名されているか
・押印されているか
・内容の訂正・加筆は方式に則って正しく書かれているか
・不動産・預貯金の口座名・資産の分配額などが具体的に書かれているか
※自筆証書遺言の場合

遺言状の内容が曖昧で具体的でない場合には、遺言書を無効にすることが出来ます。その遺言書がきちんと効力があるものかどうかをまずは確認するようにしましょう。

また、脅された・偽造された場合、認知状態にあるなど本人の意思で書かれたものではないと判断された場合も遺言書の効力はなくなります。

2.遺留分の侵害があることを伝える

遺言書が正式なものであっても、その内容が法定相続の割合と著しく異なる場合、一定の割合を遺留分として取り戻すことができます。
故人の配偶者や子供もしくは両親の場合は遺留分の権利が認められていますので、内容証明を用いて3か月以内に受取人と交渉をしましょう。場合によっては家庭裁判所での調停を利用し、第三者をはさんで交渉を行います。

3.生前贈与や介護・看護の負担を考慮する

・自分だけ結婚祝いをもらっていない
・ずっと介護を担っていた
・親の事業に多大な貢献をしている
・家のローンについて面倒をかけていない

等々、兄弟姉妹間においては大小様々な理由やその時の事情に応じて、親からの援助が公平でないと感じることは少なからずあるはずです。

にも関わらず遺産が均等に分配されるのは、納得がいきませんね。このような場合、贈与分を遺産分割時に持ち戻ししたり、介護の負担を寄与分として請求をすることが出来ます。

ただし、贈与分の持ち戻しはしないと遺言書に書かれていた場合や、相続人以外の方が介護・看護を行っていた場合などは該当しませんので注意しましょう。

4.効力のある遺言書を無効にしたい場合

きちんとした遺言書が残されていても、遺言執行者を含め相続人全員が合意していれば、遺言書の内容とは違う分配方法をとることが出来ます。

全員が納得できないような内容であれば、諦めず協議の場を何度も設けるようにしましょう。協議する際に自分の主張が上手く表現できる自信がない時は、あらかじめ専門家に相談して仲介してもらうこともおすすめです。

このように遺言書の内容は、必ずしも守らなくてはいけない訳ではありません。故人の死を受け入れるためにも、おかしいと感じた時には協議して、納得のいく遺産分配を行うようにしたいですね。

 

 

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About the author

伊藤真吾
伊藤真吾
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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