車庫証明とは

車庫証明とは

車に乗る方ならば一度は聞いたことのある「車庫証明」。
正式名称は「自動車保管場所証明書」と言い(以下「車庫証明」)、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」という法律によって手続きなどが規定されており、運輸支局で、自動車の新規・移転及び変更登録に必要となる書類です。

そして、この「車庫証明」は必要書類を警察署に提出を行い問題がなければ取得出来るものとなり、この証明がなければどんな高級な自家用車であっても納車することが出来ず、一般道を走ることが出来ません。(※車庫証明が不要な地域を除く)

なぜ車庫証明が必要なのか?

まず根拠法である「車庫法」の第一条を確認。

■第一条(目的)
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

ついでに第十一条も。

■第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
※他、略

この条文から、道路を自動車の保管場所としてはならないことが明確に禁止されており、いわゆる「駐禁」という身近な罰の根拠がここにあることが分かります。

道路を自動車の保管場所場所とすることが出来ないために、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保する必要があるということになり、これが「車庫証明」となるわけです。

道路を自動車の保管場所としてはならない理由は、言うまでもなく事故防止・渋交通滞防止などなど。

車庫証明を取らないと?

警察署で車庫証明をとっておかないと、運輸支局における自動車の登録手続きを行うことが出来ません。それはつまり、自動車を購入したり、譲ってもらっても(車庫証明不要地域を除く)、自動車は永久に納車することが出来ない=乗れない。ということになります。

 

保管場所(車庫)の要件

自動車保管場所の要件としては、次の3点をすべて備えていることが必要です。

1.自動車の保管場所と使用の本拠の位置(自動車を使用する場所(住所等))との距離が2キロメートルを超えないものであること
2.法令の規定により通行することが出来ないこととされる道路以外の道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること
3.自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有する者であること

※1「使用の本拠の位置」とは、具体的には自宅位置であったり事業所の位置です。
※「2キロメートル」とは直線距離を指します。

なお、自宅と保管場所が離れていて異なる市・区であった場合は、当然と言えば当然ですが、保管場所の位置を管轄する警察署への提出となります。

 

 

About the author

伊藤真吾
伊藤真吾
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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