埼玉県の深酒営業届出は厳しい?
こんにちは、
高輪(タカナワ)の
行政書士の伊藤です。
先日、山手線にできる新駅の駅名募集が始まりましたね。
2020年春、山手線・京浜東北線の田町駅~品川駅間に、新しい駅が開業します。
新駅となる場所は、当事務所から歩いて10分ぐらいのところにあり、結構前から大分それっぽい駅の形が見えるぐらいになっていました。
新駅の名称はどうなるんでしょうね。色々な候補が出てるみたいですが、個人的には、
JR山手線「高輪駅」
に1票!
なんのひねりもないですが、シンプルで良いかと!
埼玉へ深酒(フカザケ)営業届出へ
ところで、今日は埼玉県のふじみ野市役所へ深酒営業の届出に関する予約に行って来ました。
深酒営業の届出は、管轄である所轄警察署の生活安全課に行うものですが、埼玉県の場合は、当届出に必要な添付書類の一つに市役所の「騒音についての指導書」(カラオケ設備がある場合)の写しが必要となるため、その指導書を得るための検査の予約が必要という訳です。
(日本語おかしいかな・・・)
深酒営業の届出とは
フカザケ営業の届出とは、正式名称を「深夜における酒類提供飲食店営業」といい、深夜(午前0時から日出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち客に酒類を提供して営む営業(営業の状態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)のことです。
要は、飲食店で深夜にお酒を提供するには、飲食店営業の許可とは別に警察にこの届出を行う必要があるという事です。
都内の場合だと、管轄の警察署へこの深酒営業の届出を提出して完了するんですが、埼玉県の場合はそうはいきません。
埼玉県の場合は、警察からのOKを得るために都内には無い以下の要求があります。
- 市役所の騒音についての指導書(カラオケ設備がある場合)
- 用途地域証明書
- 店舗の使用承諾書
※他にも、飲食店営業の許可を得るために検便結果が求められたり、色々あります・・
さらに、図面の種類や求積図、椅子やテーブル、ソファーについての配置図やその各寸法についてもチェックがしっかり入ります。
不十分な場合は、勿論訂正と修正が求められて警察担当者のクリアが出るまで深夜営業ができません。
都内の場合の深酒届出とは、求められる仕事のレベルやかかる手間が完全に違います。
正直、自分も知らないことが多く、市役所の都市計画課と環境課と警察の担当課に数回事前に相談に行きました。
お隣の県ですが、結構あります。ローカルルール。
仕事をする上で、なかなか厄介なこのルールですが、我々行政書士の仲間内でも、役所毎で基準が異なるとか、自治体毎にルールや言ことが違うのはおかしいと主張する方がいます。
しかし、私は自治体が異なる以上、何でもかんでも統一した基準を設けるのは不可能だと思うので、おとなしく粛々とお客様のために抜かりなく従って進めるだけです。
About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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