外国人が日本から短期間でも出国するときには

原則として、日本に在留している外国人は短期間であっても「再入国許可」や「みなし再入国許可」という手続きを受けずに、日本から出国してしまうと在留中に与えられていた在留資格や在留カードの効力は出国と同時に消滅してしまうこととなります。

なぜなら、(日本人も含め)外国人には出国の自由が保障されているため、外国人に関しては日本から出国すると日本との関係はなくなる。
というのが基本的な国のスタンスとなっているからです。

有効な在留資格も簡単に消滅

なので例えば、「永住者」の在留資格であっても「再入国許可」や「みなし再入国許可」といった手続きを経ないで、母国に里帰りしたり、または海外へ出張や旅行のために出国してしまうと出国と同時に永住者の在留資格は消滅します。
 同様に、「経営・管理」の在留資格をもつ外国人が仕事のため一時的な出国をする場合や、「留学」の在留資格で日本にいる外国人が研修などのために一時的に出国する場合も、日本から出国すると同時に在留資格は消滅します。

しかも、その後にあらたに在留資格を取得しようと思っても、出国前と同じ在留資格が与えられる保証はなく、新規の外国人として扱われます。
個人差はあれど、在留資格をとることが簡単じゃないことは外国人が一番理解されているはずです。

再入国許可制度とは

そういった不便を解決するため入管法には「再入国許可制度」(26条)があります。

再入国の許可(入管法26条)
法務大臣は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続きにより、その者の申請に基づき再入国の許可を与えることができる。 ※一部略

従って、これまで外国人が一時的に日本から出国する際は、出国前にこの「再入国許可」をとっておくことが必要不可欠なものとなっていました。

しかし、普段日本にいるとなかなか分からないのですが、日本に在留している外国人というのは頻繁に出国される方が多く、そんな外国人の方にしてみると、いちいち事前に許可をとらなければならないこの再入国の許可はかなり面倒で不便なものとなっていました。

その手続きは簡単にいうと、

再入国許可を得るための手続き
1. 必要な書類を集め記入する

2. 地方入国管理局or支局or出張所に申請に行く

この流れで完了しますが、それでも慣れない手続きというのはストレスにもなるし、時間もかかります。
当然お金もかかります。
手数料は1回限りの許可(シングルという)で3,000円。
在留期間内であれば何度でも有効となる許可(マルチ)は6,000円。

そこであらたに設けられた仕組みが「みなし再入国許可」という制度です。

つづきます。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許