取次申請の予約制度

行政書士の中で申請取次の資格を有している行政書士のことを「申請取次行政書士」などといったりしますが、この資格内資格とも言える申請取次を有していると入管業務を行う上で非常に大きなメリットである入国管理局(入管)への申請を予約しておくことができます。

申請取次考査 

品川にある東京入国管理局の場合、届出済証明書を所持する行政書士は対象となる申請をあらかじめ予約しておくことで、申請日に窓口で並ぶことなく申請取次の専用カウンターで受付けて貰うことができます。
届出済証明書(考査をパスするともらえるいわゆるピンクカード)

⚠️ 2021年10月現在、この予約制度はオンラインでの予約に変更されています。

対象の申請案件

在留資格認定証明書
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
在留資格取得許可申請
永住許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請

※在留期間更新許可申請については、在留期間が満了する約3ヵ月前から申請を受付けてもらえます。 

取次申請予約申出書

申請取次の予約の流れ

  1. 書式である「取次申請予約申出書(予約受付表)」と「申請取次リスト」に内容を記入。
  2. 入管の審査部門にある専用のFAX番号宛に送付。
  3. 入管から予約受付についてFAXで応答がくる。(希望が通らない場合は電話で連絡がくる)
  4. 自分が予約した日時に申請に行く。

※1の「予約受付表」と「申請取次リスト」とピンクカードを必ずもっていくこと。

申請取次専用カウンターの実施日

予約できるのは平日の火曜・木曜の16時まで(12時~13時までを除く)

主な注意事項

私たちにとっては非常にありがたい制度であるので、お客様の利便向上にも繋がるのですが、幾つかの注意点があります。

  • 在留カードの受領、再入国許可の単独申請、在留カードの交付申請、再入国許可期限の証明は予約制度の対象外
  • 在留期限が過ぎてしまっている場合は、予約制度の対象外
  • 申請人の住居地が管轄外の場合は申請できません。

特に在留カードの受領や交付といった受け取る際も予約することができればいうことありません。

なぜなら、認定・更新・変更といった申請には新しい在留カードの交付がつきもので、交付されたら当たり前ですが入管まで取りに行かなければなりません。この受取も本人に代わって申請取次行政書士がピンクカードを提示することで可能なわけですが、いつもこの受取の待ち時間が半端なく長いのです・・・

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許