週28時間のルール。ルールを守らないと…

日本で留学生がアルバイトする場合、週28時間までしか働けないルールがあります。
※資格外活動の許可をもらっていることが前提
※夏休みなど長期休みの期間中に限っては週40時間までOK

このルールは法律なので、それを犯してしまうとそれなりにペナルティが科せられます。
今回はそんなルール違反を犯したゆえに本国タイから家族(妻・幼子)を呼び寄せることができなかった事例をご紹介。

依頼者であるお客さんは、2018年度に建築系の専門学校を卒業したタイ出身のAさん。建築設計事務所に就職が決まったとのことで在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更、無事許可となりました。
会社での仕事は大変ながらも充実した日々を送っていました。
勤務して6ヵ月程経ち、そろそろタイから妻を呼んで日本で一緒に生活をしたいと相談があったので、妻Bを「家族滞在」のビザで招へいするための在留資格認定の手続を行いました。

「家族滞在」で家族を呼ぶための3つのポイント

  1. 扶養者(今回でいうとA)が就労系のビザであること
  2. 配偶者(今回でいうと妻B)が扶養者から扶養を受けること
  3. 配偶者(B)と法的な婚姻関係があること

家族を日本に呼んで生活するためには、呼ぶ人に収入がないと生活できないので扶養者が就労系ビザであるという点、呼ぶ人が家族を養うという点、法的な家族関係があるという点。いずれも要件としては、普通のものですね。
※1については、「留学」「文化活動」のビザを持つ扶養者でも認められるケースがあります。

実際、必要書類をちゃんと揃え申請すればほぼ間違いなく許可がおります。

しかし扶養者の過去に…

3つのポイントを抑えれば許可がでます。
たとえ以下のような状況であっても許可はでます。

  • 勤務先の会社が設立したばかりであっても
  • 勤務してから6ヵ月程しか経っていなくても
  • 手取り給料が17~20万円であっても
  • 住む部屋の間取りが1kであっても

しかし

大前提として扶養者の在留状況が適正であることが要件云々の前に求められます。

今回のケースでは審査の過程で扶養者の在留記録に大幅な資格外活動が判明したことにより在留状況が不適切とみなされ不許可となりました。
するに、留学生時代にアルバイトしまくっていたことがバレてしまい、結果として家族を呼び寄せることはできませんでした。

しかも深刻なのは、不許可理由が扶養者の過去の在留状況に起因するものであるため、家族を呼べないどころか次回の在留更新のときに本人の更新そのものが認められない可能性が十分あることです。

留学生の週28時間ルール

本人のためにも絶対遵守するようアドバイスしていますが、実はこのルールを破ってしまう留学生は周りにも結構います。

確かに、週2.3時間ぐらいのオーバーなら影響がないかもしれないと考えがちになることも分かりますが、それが1年間続くと納税証明書の所得の部分ではっきり分かります。

つまり、アルバイトの超過違反は入管にバレバレです。

厳しい言い方をすると“不法就労者”です。

この週28時間ルールの違反、留学生にはありがちですが、それが理由で不許可となった場合、再申請で不許可を覆すのは非常に困難です。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許