「興行」ビザ認定が6日間で許可!

こんにちは、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。取次行政書士の伊藤です。

先日、入管から嬉しい許可が届きました。

「興行」の在留資格認定証明書

届いたのは、「興行」ビザの在留資格認定証明書

なにが嬉しいのかって、それは処理期間の短さです。

申請したのは10月30日、
許可日は11月6日。

なので処理期間はわずか6日間です。

許可日は「11月6日」であるものの、書留が届くまで約2日はかかりマス

当事務所における認定申請においては、文句なしの最短レコードとなります。

一体ぜんたい何がそんなに嬉しいのか

この嬉しさは多分あまり伝わってないと思います、、、

一応簡単にご説明しますと、この証明書を得るために必要な認定証明書交付申請という手続は、「標準処理期間」として結果がでるまでおよそ「1か月~3か月」の日数を要することが定められています。

ゆえに、本来は結構時間がかかる手続きが僅か6日で完了したことが嬉しい理由のひとつ。
でも一番嬉しかったホントのところは、

最短レコードとかはどうでもよく、

 

本人が出演するコンサート日程に間に合ってよかった!

 

というのが、最大の理由。

マジで良かった、一安心です・・・( ´Д`)=3 フゥー

 

「興行」ビザとは

ここからは、今回の「興行」という在留資格(ビザ)について少し簡単に解説したいと思います。

まず、「興行」ビザという在留資格は、外国人が日本でどんな活動をする際に必要か?
基本的には、外国人が報酬を得て「興行」活動を行う以上、必ず予め取得しなければならないものであり、「短期活動」で来日して当活動を行うことは1日だけであっても許されていません。

入管法令上は以下のように説明されています。

演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動

※入管法別表第1の2の表の「興行」の項の下欄より

「又は」の前後で以下2つに分けられます。

  1. 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動
  2. その他の芸能活動

順にみていきます。

1.「演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動」とは

この「演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動」とは具体的に言うと
興行という形態で行われる演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏,スポーツ,サーカスといった、いわゆるショー等に出演する活動のことを指すとされています。
なお、それらのショーに直接出演はしないけどそれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動や、出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動も該当します。

そもそも「興行」とは,

そもそも「興行」とは何かといういうと、特定の施設で公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等を見せたり、聞かせることをいいます。
また、バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれることになります。

「興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動」とは,

「興行を行う上で重要な役割を担う活動」とは何かというと、振付師や演出家等でショーには出演をしないものの興行を行うために必要な重要な独立した芸能活動をいいます。
そのため、これらの活動を行う者も「興行」のビザ(在留資格)が必要となります。

「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは,

「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは何かというと、
これは分かりやすいと思いますが、例えば,マネジャー,演劇の照明係,サーカスの動物飼育係員,スポーツ選手のトレーナーなどとしての活動が該当します。

「芸術」ビザとの関係

ちょっとややこしいのですが、「芸術」ビザとの関係について。

興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の活動は,芸術上の活動であっても「芸術」のビザ(在留資格)ではありません。
興行の形態で活動が行われる以上、それは「興行」のビザ(在留資格)に該当します。

例えば,コンサートホール等で公演を行うオーケストラの活動は,芸術家ともいえますが、公衆に聴かせ又は見せることを目的とすることから,その活動は「興行」のビザ(在留資格)に該当します。

※法別表第一の一の表の芸術の項の下欄括弧書きより

2.「その他の芸能活動」とは

「その他の芸能活動」とは、具体的にいうと
興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象となります。
基準上列挙されているものは, のとおり。

  • 商品又は事業の宣伝に係る活動
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)
  • 映画の製作に係る活動
  • 商業用写真の撮影に係る活動
  • 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

なお、「その他の芸能活動」にも,外国人が当芸能活動を行うに当たってその存在が必要不可欠な者(映画や商業用写真の撮影を行うカメラマン,商業用レコードの録音技師等)の活動も含まれることとなります。
また,外国人のモデルや俳優がいない場合でも,ファッションショーにおけるデザイナーや映画監督などのように,当該活動が独立して行い得るものであれば,「その他の芸能活動」として「興行」のビザ(在留資格)を得る必要があります。

日本の会社等との契約の必要性

「興行」ビザである在留資格は、日本の公私の機関との契約が必須ではありません。
例えば、

  • 外国の映画会社等から派遣された撮影隊が日本で撮影のみを行う場合
  • 外国のプロダクションに所属する歌手が同プロダクションと日本の会社との契約に基づいて日本でレコーディングをする場合
  • 外国のミュージシャン、シンガーが日本の会社との契約に基づいて日本でライブ・コンサートをする場合

以上です。

「興行」ビザはなかなか奥の深い在留資格とされています。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許